普通自動車免許の種類と正式名称
普通自動車第一種免許
一種は自家用、二種は旅客商用の違いですです。
自家用向けの普通自動車第一種は、マニュアル車用の「MT」と、オートマ車限定で運転できる「AT限定」の2種類があります。「MT」保有者はAT車も運転できます。最近の車両販売は95%以上がAT車なのでAT限定の免許を取得する人が圧倒的に多くなりました。AT限定の場合、教習所におけるレッスン単位が3単位程度短く料金も少し安くなります。後から限定解除試験を受けることでマニュアル車も運転することが可能になります。
普通自動車第一種免許の受験資格
- 満18歳以上。
- 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
- 聴力に障害のある方(全く聞こえない方等)は普通自動車免許のみ受験可。補聴器を使用の方は各運転免許の一種免許のみ受験できます。
- 過去に取消処分等(初心取消を除く)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ欠格期間経過後でなければ受験できません。
普通自動車第一種免許で運転できる車種
- 車両総重量が5t未満
- 最大積載量が3t未満
- 乗車定員が10人以下の自家用四輪車。原動機付き自転車、小型特殊自動車。
普通自動車第二種免許
タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとする場合や、代行運転自動車である普通自動車を運転する場合の商用免許です。
普通自動車第二種免許の受験資格
- 21歳以上。
- 視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること。
- 大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許のいずれかの運転免許を現に受けており、経験が通算3年以上の方。
普通自動車第二種免許で運転できる車種
- 車両総重量が5t未満
- 最大積載量が3t未満
- 乗車定員が10人以下の自家用四輪車。原動機付き自転車、小型特殊自動車。
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