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違反者講習

対 象 者 違反点数が3点以下の軽微な違反行為等を繰返して6点に達した方
(公安委員会から「違反者講習通知書」が郵送されます)
講習の効果 受講すると免許停止処分にならず前歴もつかない。また、受講後違反したときに違反者講習の理由となった違反点数は、加算されません。
講習を受けないと・・・
・30日間の免許停止処分となり、短縮のための講習は受けられません。
・違反者講習の該当となった6点以外に違反がある人は、60日間以上の免許停止処分を受けることになります。
講習選択 下記講習区分の一つを選んで受講。
[1] 交通安全活動体験講習(6時間) \10,250
(交差点において安全指導活動等を行います)
[2] 実車による安全運転講習(6時間) \14,250
(路上において車両運転等を行います)
受付場所 各都道府県の運転免許センターまたは警察署
受講場所 運転免許センター内の取消処分者講習室。
必要なもの ・運転免許証、筆記用具、講習手数料。
・実車講習希望者は運転に適した服装と靴など。