自動車免許@マガジン



運転免許の種類

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まずはじめに運転免許には2種類あります。1つは商用を目的としない「一種免許」、もう1つは商用を目的とした「二種免許」です。二種免許は一種免許を持っていないと受験資格が与えられませんので始めて取得する方はみなさん「一種免許」からになります。

運転免許の区分

一種免許 第一種免許
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合の免許。

二種免許 第二種免許
乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとする場合や、代行運転自動車である普通自動車を運転する場合の免許。

仮免許 仮運転免許
第一種を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車または普通自動車を運転する場合の免許。


「シロタク」って何?
第一種免許は白いナンバープレートで、二種免許は緑のナンバープレートになります。よく「シロタク」等という言葉を耳にするかと思いますが、これは「白いナンバープレートのタクシー」の略で、道路交通法違反になります。営業を行った者はもちろん、それらを利用した者も罰される可能性は大いにありますので利用しない方身のためです。



運転免許の種類


種 類 年齢 解      説
仮運転免許 18〜 「仮免」とは正式には「普通仮運転免許証」といいます。
これは正式な運転免許証ではなく、一般公道を走行するためのあくまでも「仮」の免許証になります。取得するには教習所、もしくは直接受験で運転免許センターや試験場で「仮免」専用の試験を受けなければなりません。
初心者マーク 普通自動車・中型自動車・大型自動車は仮免の取得が必要です。
大型自動車 21〜 車両総重量が11t以上、最大積載量が6.5t以上のもの又は、乗車定員が30人以上のもの。
中型自動車 20〜 車両総重量が5t以上11t未満、最大積載量が3t以上6.5t未満のもの又は、乗車定員が11人以上30人未満のもの。
普通自動車 18〜 車両総重量が5t未満、最大積載量が3t未満の貨物車。又は、車両総重量が5t未満で乗車定員が10人以下のもの。AT限定免許もある。
大型特殊自動車 18〜 カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、小型特殊自動車以外のもの。
大型自動二輪車 18〜 エンジンの総排気量が400ccを超える2輪の自動二輪車(側車付を含む)
AT限定免許もある。
普通自動二輪車 16〜 エンジンの総排気量が51cc以上、400cc未満で2輪のもの。
AT限定免許、小型二輪限定免許、AT小型限定免許の3種類がある。
けん引 18〜 大型・普通・大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。
小型特殊自転車 16〜 カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの。
・長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード等により2.99m超2.80m以下である物を含む)のもの。
・時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの。
原動機付自転車 16〜 エンジンの総排気量が50cc以下の2輪のもの(スリーターを含む)、又は、総排気量が20cc以下の三輪以上のもの。



運転免許の種類と運転できる範囲について

運転できる車 大型 中型 普通 大型
特殊
大型
二輪
普通
二輪
小型
特殊
原付
免許の種類
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けん引免許
大型自動車普通自動車大型特殊自動車のいずれかで、ほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物を載せた状態での車全体の重さ)が、750Kg以下の車をけん引するときや故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。



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