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自動車免許の種類と正式名称

日本国内で取得できる自動車運転免許の種類は以下の14種類。履歴書などには正式な名称で書く必要がありますので、道路交通法第84条第4項での個別の正式名称で記載しますのでご参考下さい。 [一種免許]は自家用(白ナンバー)、[二種免許]は商用(緑または黒ナンバー)です。

仮運転免許

正式名称は「普通仮運転免許証」といいます。これは正式な運転免許証ではなく、一般公道を走行するためのあくまでも「仮」の免許証になります。取得するには教習所、もしくは直接受験で運転免許センターや試験場で「仮免」専用の試験を受けなければなりません。普通自動車、中型自動車、大型自動車は仮免の取得が必要です。18才~取得可能。

普通自動車第一種免許

車両総重量が5t未満、最大積載量が3t未満の貨物車。又は、車両総重量が5t未満で乗車定員が10人以下のもの。マニュアル車とオートマ車が乗れる「MT」と、オートマ車だけが乗れる「AT限定」の2種類がある。18才~取得可能。

普通自動車第一種免許

普通自動車第二種免許

タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとする場合や、代行運転自動車である普通自動車を運転する場合の免許。21才~取得可能。

中型自動車免許・準中型自動車免許

2007年6月に新たに中型免許ができ、2017年3月12日以降、準中型免許が新設。車両重量や積載量などによって細かい区分ができてます。

大型自動車免許

車両総重量が11t以上、最大積載量が6.5t以上のもの又は、乗車定員が30人以上のもの。

大型自動車第二種免許

乗合バスなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとする場合や、大型自動車による運送などの免許。21才~取得可能。

大型自動車第二種免許

けん引(牽引)免許

大型・普通・大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。18才~取得可能。

小型特殊免許

カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの。長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード等により2.99m超2.80m以下である物を含む)のもの。時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの。16才~取得可能。

大型特殊免許

カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、小型特殊自動車以外のもの。18才~取得可能。

普通自動二輪車免許

エンジンの総排気量が51cc以上、400cc未満で2輪のもの。AT限定免許、小型二輪限定免許、AT小型限定免許の3種類がある。16才~取得可能。

大型自動二輪車免許

エンジンの総排気量が400ccを超える2輪の自動二輪車(側車付を含む)AT限定免許もある。18才~取得可能。

原動機付き自転車免許

エンジンの総排気量が50cc以下の2輪のもの(スリーターを含む)、又は、総排気量が20cc以下の三輪以上のもの。16才~取得可能。

運転免許センターについて

自動車運転免許に関する手続きや試験などは、主に、全国に点在する運転免許センターや運転免許試験場といった場所で取り扱っています。(一部運転免許証の更新や住所変更などは最寄りの警察署などでも可能ですが、申請者の条件によりますので詳しくは各ページをご覧下さい。)

運転免許センターは各都道府県に必ず1ヶ所は設置されています。都心部では更新だけを取扱う「更新センター」という窓口を設けている場合もあります。運転免許センターは年末年始の12/29~1/3以外はカレンダー通りに運営され、基本的に土日のいづれかはお休みになります。特に土日の午前中は大混雑するため、時間に余裕を持って行かれるか、平日に行かれることをお勧めします。

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