高齢者講習70才~74才
高齢者講習70才~74才
- 70才~74才までの間に運転免許の更新を行おうとする場合は、高齢者講習を受講し、修了証がないと更新ができない。
- 高齢者講習には4種類あり、いづれかの1つを受講する。
受講期間
誕生日の5ヶ月前~誕生日の1ヶ月後まで。ただし、免許の更新は誕生日の1ヶ月後までに行わなければならないのでギリギリで受講すると更新が間に合わなくなる場合があるので早めに受講しておくことがお勧め。
受講場所と講習日時
指定教習所で受講。講習時間は各教習所により異なるので要確認。
高齢者講習の種類と時間
講習内容は全く同じですが、住所のある都道府県で受講する方は「高齢者講習」で、住所のない別の都道府県で受講する方は「シニア運転者講習」になります。例えば県境などに住んでいて、最も近い教習所が自分が住んでる県では無い方などはシニア運転者教習の方が良いでしょう。高齢者講習とシニア運転者講習は、受講すれば必ず修了証がもらえるので時間やお金のロスが少ないのが最大の魅力です。
運転に自信のある方は「チャレンジ講習」を受けます。講習と言うより技能テストです。このテストに合格すると簡易講習の受講資格を得られます。うまくいけば最短時間と最安値で修了することができますが、不合格になると再試験ですので逆に割高になる可能性もあります。
必要な物
手数料
高齢者講習75才以上
- 運転免許の更新を行おうとする場合は、講習予備検査と高齢者講習の2つを受講する。
- 受講前検査の結果は即日、書面で通知。3つの結果が出るが更新はできます。
- 高齢者講習には4種類あり、いづれかの1つを受講する。上記70才~74才未満の方が受講する内容と同じ。
受講予備検査とは?
運転者の判断力、記憶力の状態を知っていただくための簡易な検査。検査の結果は3種類あり、その内「記憶力・判断力が低くなっている」判定が出た場合は「基準行為の確認期間」というものが定められ、この期間中に基準行為が確認されると専門医による「臨時適正検査」を受ける。この検査の結果、認知症と判断された場合は免許停止、もしくは免許停止措置がとられます。
基準行為とは?
一時不停止、信号無視、通行禁止違反、通行区分違反(右側通行等)、通行帯違反、徐行場所違反、横断歩行者等妨害、交差点安全進行義務違反、進路変更禁止違反、転回・後退等禁止違反、踏切不停止、遮断踏切立入り、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、優先道路通行車妨害、徐行場所違反。
検査場所と日時
指定教習所で受講。講習時間は各教習所により異なるので要確認。
検査の内容
必要な物
手数料
免許証を返納すると優遇されます
昨今、高齢者による交通事故が多発しています。自分では平気と思っていても年をとれば確実に判断力が低下しているからです。事故の加害者になる前に運転免許証の返納を済ませましょう。運転免許証を返納すると「運転経歴証明書」を申請することができます。実際の運転免許証に似たカードですが運転はできません。その代わり、レストランや交通機関などで割引などを受けられます。詳しくはこちら→警視庁「運転免許返納手続きについて」
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