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停止処分者講習

運転免許の停止又は免許の保留などの行政処分を受けた方が対象。公安委員会から「停止処分者講習通知書」が郵送されてきます。講習を受けないと文字通り免許停止中のままですが、免停期間を過ぎれば自動で免許は復帰します。受講メリットは免停期間が大幅に短縮されること。講習区分は3つに別れており、それぞれ講習時間と費用が異なります。

免停中に運転すると無免許運転になり免許取り消しになります。

停止処分者講習の講習区分

【短期講習】処分期間「39日以下」の方
【中期講習】処分期間「40日以上89日以下」の方
【長期講習】処分期間「90日以上180日以下」の方

停止処分者講習の受講場所・日時

指定のあった各都道府県の運転免許センターや警察署
【短期・中期】行政処分出頭通知書により、出頭日時、場所が通知されます。
【長期】意見の聴取、聴聞の時に講習の案内がされます。

停止処分者講習に必要な物、講習料金と時間

運転免許証、印鑑、筆記用具、講習手数料、処分書(警察署で執行を受けた人のみ)、実車指導があるので運転に適した服装(ハイヒールやサンダル不可)。

【短期講習】13,200円(6時間)
【中期講習】22,000円(10時間)
【長期講習】26,400円(12時間)

停止処分者講習の内容

プロジェクターを使った講義と、自動車による技能指導。

停止処分者講習を受講すると処分期間が短縮されます

この講習を受講すると、停止処分期間が短縮されます。但し、講習の終わりに教育改善効果を測定する考査が行われ、成績により停止処分期間に差が出ます。

【短期講習】通常処分期間30日→20~29日
【中期講習】通常処分期間60日→24~30日
【長期講習】通常処分期間90日→35~45日、通常処分期間120日→40~60日、通常処分期間150日→50~70日、通常処分期間180日→60~80日。

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