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免許停止と免許取消のしくみ

運転免許には点数制度というものがあり、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止(免許停止)や、取消などの処分をする制度のことです。

点数制度の主な内容は、交通違反に付けられる「基礎点数」と、交通事故に付けられる「付加点数」があり、基礎点数は「一般違反行為」と「特定違反行為」に区分されています。同時に2つ以上の違反行為をした場合は、高い方の点数が付けられます。→交通違反の点数一覧(警視庁)

免許停止

過去3年以内の運転免許停止等の処分回数が
【0回】6~8点=30日免停、9~11点=60日免停、12~14点=90日。
【1回】4~5点=60日免停、6~7点=90日免停、8~9点=120日。
【2回】2点=90日免停、3点=120日免停、4点=150日。
【3回】2点=120日免停、3点=150日免停。
【4回以上】2点=150日免停、3点=180日免停。

停止処分者講習を受講すると免許停止期間が短縮されます。

免許取り消し

一般違反行為の場合

過去3年以内の運転免許停止等の処分回数が
【0回】15~24点=1年(3年)、25~34点=2年(4年)、35~39点=3年(5年)、40~44点=4年(5年)、45点以上=5年。
【1回】10~19点=1年(3年)、20~29点=2年(4年)、30~34点=3年(5年)、35~39点=4年(5年)、40点以上=5年。
【2回】5~14点=1年(3年)、15~24点=2年(4年)、25~29点=3年(5年)、30~34点=4年(5年)、35点以上=5年。
【3回以上】4~9点=1年(3年)、10~19点=2年(4年)、20~24点=3年(5年)、25~29点=4年(5年)、30点以上=5年。

年数は免許を取得できない欠格期間です。カッコ内の数字は過去に免許の取消しや拒否、事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止処分を受けた者(運転免許取消歴保有者)の欠格年数です。

特定違反行為の場合

  • 自動車等の運転により人を死傷させ又は建造物を破損させる行為で故意によるもの
  • 危険運転致死傷等
  • 酒酔い運転又は麻薬等運転
  • 救護義務違反(上記3項目+救護義務違反は基礎点数に35点加算)

過去3年以内の運転免許停止等の処分回数が
【0回】35~39点=3年(5年)、40~44点=4年(6年)、45~49点=5年(7年)、50~54点=6年(8年)、55~59点=7年(9年)、60~64点=8年(10年)、65~69点=9年(10年)、70点以上=10年。
【1回】35~39点=4年(6年)、40~44点=5年(7年)、45~49点=6年(8年)、50~54点=7年(9年)、55~59点=8年(10年)、60~64点=9年(10年)、65点以上=10年。
【2回】35~39点=5年(7年)、40~44点=6年(8年)、45~49点=7年(9年)、50~54点=8年(10年)、55~59点=9年(10年)、60点以上=10年。
【3回以上】35~39点=6年(8年)、40~44点=7年(9年)、45~49点=8年(10年)、50~54点=9年(10年)、55点以上=10年。

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