![]() |
免許証の失効について(うっかり失効) |
![]() |
![]() |
免許証が失効されるのは以下のようなときです。 1.法令により免許取消処分を受けた場合。 2.免許証の更新日より6ヶ月以上経過した場合。 3.自らの意思で返納申請した場合。 |
| 有効期限を過ぎてから6ヶ月以内の場合の免許証の申請手続きについて |
| 免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が交付されます。 |
|
| ■やむを得ない事情とは以下のような内容です。 ・ 海外旅行 ・ 災害 ・ 病気にかかり、又は負傷していること。 ・ 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。 ・ 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。 |
| 「やむを得ない事情」のため免許を失効させた場合の申請手続きについて |
| 免許を失効させて6ヵ月を過ぎた方は、その理由の止んだ日から1ヵ月以内に限り、所定の講習を受講することにより適性試験のみで免許証の交付が受けられます。ただし、免許が失効して3年以上過ぎている場合は、学科試験と技能試験を受けていただきます。 |
|
| やむを得ない事情もなく免許を失効させ、6ヵ月を過ぎた場合の申請手続きについて |
| 免許を失効させて6ヵ月を過ぎた方は、試験の一部免除が適用されない為、新たに運転免許試験を受け直すこととなります。 但し、大型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について免許証の更新を受けなかった方が、免許の失効後6月を超え、1年を経過しないときに免許を再取得しようとする場合には、仮免許試験の一部が免除される(適性試験のみを受ければよい)ようになります。 受験の内容・料金などについては「直接受験で取る」をご覧ください。 |
| 海外渡航中に国内免許証の有効期限が切れてしまう方 |
| 1. | 期間前更新 渡航前あるいは一時帰国中に免許証の更新をする制度です。いったん失効させるよりもその後の免許証の有効年などが有利になる場合があります。(1)渡航を証明する書面(パスポート等)、(2)免許証、(3)手数料、(4)免許用写真(警察署で手続きをする場合または免許証を紛失している場合)を添えて申請することが可能です。但し、通常に更新した場合より次回免許証の有効期間が短縮されます。 |
| 2. | 国内免許証を失効させたとき ・失効後3年以内の場合 帰国後1ヶ月以内(一時帰国を含む)に(1)失効した運転免許証、(2)パスポート、(3)免許用写真、(4)住民票(ない方は最終居住地の住民票の除票)、(5)手数料を用意の上、運転免許センターに申請。適正検査と講習を受講後免許証を再取得できます。 ※場合により初心者運転者制度の対象者となる場合がありますので、帰国後速やかにお問合せすることをお勧めします。 |