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運転免許証の更新忘れ「うっかり失効」について

現在、運転免許の更新期限は有効期限(誕生日)の前後1ヶ月とされておりますので、誕生日を過ぎても1ヶ月は無条件で猶予が与えられています。

うっかり失効の場合、有効期限から6ヶ月以上経過していなければ正式な失効にはりませんが、この間に検挙された場合は無免許運転扱いとなり、民間の保険などは保険適用外になることもありますので、更新は有効期限の前後1ヶ月以内に必ず行っておいた方が良いです。以下のような場合は正式な失効となります。

  • 法令により免許取消処分を受けた場合。
  • 免許証の更新日より6ヶ月以上経過した場合。
  • 自らの意思で返納申請した場合。

有効期限を過ぎてから6ヶ月以内の免許証の申請手続きについて

免許証の有効期限が過ぎてから6ヵ月以内であれば、所定の講習を受講することにより、学科、技能試験とも免除され、視力、運動能力などの適性試験のみで免許証が交付されます。

必要な物

  • 失効した免許証
  • 写真1枚(撮影後6ヵ月以内の、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
  • 本籍地が記載された住民票の写し1通<提出>
  • 運転免許証更新通知書(所持している方のみ)
  • 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」<提出>

手数料

  • 受験手数料:2,050円
    ※免許の種類が複数ある場合は、その数を乗じた金額となります。
  • 交付手数料:1,750円
    ※免許の種類が複数ある場合は異なります。
  • 講習手数料(優良講習:700円、一般講習:1,700円、高齢者講習:6,300円)

備考

受講しなければならない講習は、次のとおりです。

  • 70歳以上の方
    指定自動車教習所で高齢者講習を受講してください。
  • 70歳未満の方
    運転免許課で手続きを行うとともに優良講習又は一般講習を受講してください。
やむを得ない事情とは以下のような内容です
  • 海外旅行
  • 災害
  • 病気にかかり、又は負傷していること。
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  • 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

「やむを得ない事情」のため免許を失効させた場合の申請手続き

免許を失効させて6ヵ月を過ぎた方は、その理由の止んだ日から1ヵ月以内に限り、所定の講習を受講することにより適性試験のみで免許証の交付が受けられます。ただし、免許が失効して3年以上過ぎている場合は、学科試験と技能試験を受けていただきます。

必要な物

  • 失効した免許証
  • 写真1枚(撮影後6ヵ月以内の、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
  • 本籍地が記載された住民票の写し1通<提出>
  • 運転免許証更新通知書(所持している方のみ)
  • 理由書
    例えば…
    • 病気の方は、入院・退院の年月日の記載された診断書。
    • 海外旅行や長期に海外に滞在されていた方はパスポ-ト。
    • 身体を拘束されていた方は在監証明書。など
  • 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」<提出>

※海外赴任などで国内に住民票がない方は、出国前の市町村で「住民票の除票書」というのをもらいます。又、申請は一時帰国時の都道府県どこでも可能です。

手数料

  • 受験手数料:2,050円
    ※免許の種類が複数ある場合は、その数を乗じた金額となります。
  • 交付手数料:1,750円
    ※免許の種類が複数ある場合は異なります。
  • 講習手数料(一般講習:1,700円、高齢者講習:6,300円)

受講しなければならない講習は、次のとおりです。

  • 70歳以上の方
    指定自動車教習所で高齢者講習を受講してください。
  • 70歳未満の方
    運転免許課で手続きを行うとともに優良講習又は一般講習を受講してください。

やむを得ない事情もなく免許を失効させ、6ヵ月を過ぎた場合の申請手続きについて

免許を失効させて6ヵ月を過ぎた方は、試験の一部免除が適用されない為、新たに運転免許試験を受け直すこととなります。→ 一発運転免許奮戦記

但し、大型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について免許証の更新を受けなかった方が、免許の失効後6月を超え、1年を経過しないときに免許を再取得しようとする場合には、仮免許試験の一部が免除される(適性試験のみを受ければよい)ようになります。

受験の内容・料金などについては「直接受験で取る」をご覧ください。

海外渡航中に国内免許証の有効期限が切れてしまう方

海外赴任や出張などで免許更新ができなくなる場合は、事前か帰国時に免許の更新が可能。

期間前更新

渡航前あるいは一時帰国中に免許証の更新をする制度です。いったん失効させるよりもその後の免許証の有効年などが有利になる場合があります。

  1. 渡航を証明する書面(パスポート等)
  2. 免許証
  3. 手数料
  4. 免許用写真(警察署で手続きをする場合または免許証を紛失している場合)

を添えて申請することが可能です。但し、通常に更新した場合より次回免許証の有効期間が短縮されます。

飛行機の写真

国内免許証を失効させたとき

失効後3年以内の場合
帰国後1ヶ月以内(一時帰国を含む)に

  1. 失効した運転免許証
  2. パスポート、
  3. 免許用写真
  4. 住民票(ない方は最終居住地の住民票の除票)
  5. 手数料を用意の上、運転免許センターに申請。

適正検査各種講習を受講後免許証を再取得できます。※場合により初心者運転者制度の対象者となる場合がありますので、帰国後速やかにお問合せすることをお勧めします。

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