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運転免許の講習について

免許更新時の講習は4種類あります

運転免許の更新の際にセットで受講が義務付けられている講習です。更新時に送られてくるハガキに受講すべき講習名が記載されており、この講習を受講しないと免許の更新ができない仕組みになっています。

赤ちゃん連れでも安心して講習を受けられる♪
各都道府県によって対応は異なりますが、大きな免許センターや試験場では小さなお子さん連れの方向けの個別対応なども行っているところもありますので、心配な方は電話などで事前に確認すると良いと思います。多くは電話予約制です。

 

優良運転者講習(30分)

運転免許の継続期間5年以上で、基準日前5年間無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)。プロジェクターによる簡単な講習と道路交通法改正のお知らせなど。交通の教則本などがもらえ、講習手数料は免許更新料に含まれているので無料です。更新後に受け取る免許証はゴールドラインになります。

一般運転者講習(60分)

免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)プロジェクターによる自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなどを受講。交通の教則本などがもらえ、講習手数料は免許更新料に含まれているので無料です。

違反運転者講習(120分)

基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く)がある方。(高齢者講習該当者を除く)。プロジェクターによる自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなどを受講。交通の教則本などがもらえ、講習手数料は免許更新料に含まれているので無料です。

初回更新者講習(120分)

免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)。プロジェクターによる自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなどを受講。交通の教則本などがもらえ、講習手数料は免許更新料に含まれているので無料です。

更新時以外の講習

  • 初心者運転講習
    普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、原動機付自転車免許を取得して1年以内(初心運転者期間)の間に当該免許で該当する車両を運転し、交通違反等による合計点数が3点以上となった方。
  • 停止処分者講習・・・免許の停止又は免許の保留などの行政処分を受けた方。
    ├ 短期講習・・・処分期間「39日以下」の方。
    ├ 中期講習・・・処分期間「40日以上89日以下」の方。
    └ 長期講習・・・処分期間「90日以上180日以下」の方。
  • 取消処分者講習
    過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする方。
  • 違反者講習
    交通違反等の基礎点数が3点以下の違反行為により、その累積点数が6点になった方。ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。
  • 原付講習
    原動機付自転車免許に合格した際、必ず受講しなくてはならない簡単な技能講習。
  • 高齢者講習
    70才以上の方が免許更新をしようとする際に受講を義務付けられている講習。74才までの方は高齢者講習、75才以上の方は高齢者講習の前に、講習前予備検査を受講する必要があります。
  • 取得時講習
    初めて運転免許を取得する方などに受講が義務付けられている、応急救護などの講習。

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