運転免許の適性検査基準について
運転免許取得の条件として満年齢の他に、下記のような「適性検査」が設けられています。これらに合格しないと免許証は発行されません。視力検査はメガネやコンタクトレンズの使用が認められています。聴覚検査も補聴器の使用が認められています。障害者の方や、適正検査をパスできるか心配な方は、各免許センターや試験場内に無料の相談所がありますので、事前に行くなどして確認しておいた方が良いと思います。
視力(深視力)
原付免許、小型特殊免許の場合
両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上。
中型(8t限定)、普通自動車免許、二輪免許の場合
両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上。
中型免許、大型免許、けん引免許、第二種免許の場合
両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下。
聴力
両耳の聴力(第一種免許は補聴器使用もOK)が10mの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることが必要。(会話ができればOK程度)
補聴器を使用しても聞こえない場合や、補聴器を使用して基準に達した方が補聴器なしでも運転したい場合などは、運転免許センターにおいて実車による臨時適性検査を受け、適性が確認された後、安全教育を受講、免許の条件を変更後に免許証の更新が可能です。なお、これらの場合、運転できる自動車は普通車の乗用車に限られ、ワイドミラーの装着と聴覚障害者標識の表示が必要となります。
色別認識
信号機の赤、黄、青が区別できればOK。ちなみにこれは赤→●、これは黄→●、これは青→●です。
運動能力
自動車の運転に支障を及ぼす身体障害のない方。身体に障害のある方は、居住する公安委員会の適性検査を受けて合格する必要があります。
ここまで